主婦webライターshiinoの雑記帳

2017年より専業ライター。主婦で、ママで、webライターでときどき取材ライターと編集者。ライティング仕事のアレコレや日々の雑記を綴ります。

webライターの確定申告 売上が少ないからこそ青色申告!

こんにちは、主婦webライターのshiinoです。

 

今年もこの時期が来ました。

確定申告。

 

shiinoは会社を辞めてから今回で8回目の確定申告。

最初の3回は雑所得で申告して、2018年分の確定申告からは事業所得として青色申告をしています。

今回は、ぜひ知ってほしい青色申告のメリットをご紹介します。

売上が少ないからこそ、節税効果にインパクトがあるんです!!

 

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[目次]

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青色申告は節税効果が高い!

青色申告にすると青色申告特別控除を適用することができ、実際に使った経費とは別に最大65万円引くことができます!!!

65万円は大きいです。そして、経費の扱いで引けるのがほんと大きい。

 

課税所得額を減らして所得税と住民税を減らせるのはもちろん、なにより経費と同じ扱いで事業所得そのものを減らすので国民健康保険料を減らせる!!!

私はこれが大きいと思っています。

 

shiinoの住んでいる自治体では、国保の所得割はざっくり所得(基礎控除後)の15%ほど。

65万の15%は9万7,500円です。

社会保険控除や生命保険料控除をひけば課税所得0になる」という場合でも、その前の事業所得の段階で65万円をひくことができれば、国保料を抑えることができますよ!

ちなみに1人加入で世帯割、均等割りは合計7万円ほど(※自治体によって異なる)になります。たかぁーい(T_T)

 

もちろん、所得税と住民税の節税にもなります。

仮に所得税5%、住民税10%なら、合わせて15%で9万7,500円。

この場合なら、青色申告特別控除の65万で所得税・住民税・国保料を合わせて19万5,000円の節税効果があります♪

※節税額は所得税率や国保料率によって異なります。

 

青色申告するほど売上ないし……」と思う気持ちもわかりますが、売上が少ないからこそ19万円という節税はインパクトが大きいのでは?

少なくても、経費と基礎控除を引いた事業所得が65万以上あるなら積極的に活用すべき!(←と、私が初年度に指導を受けた税理士先生がおっしゃっていました)

 

青色申告特別控除の適用要件

青色申告特別控除を適用するための要件は以下の3つ。

  1. 管轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出する
  2. 複式帳簿で帳簿を作成し保管する
  3. 確定申告期間中に遅れず申告する

 

青色申告承認申請書」の提出は開業してから2カ月以内、または青色申告したい年の3月15日までです。

ここで間違えやすいのは、たとえば2023年の3月1日に青色申告承認申請書を提出したとしたら、青色申告できるのは2024年2月14日~3月15日で2023年分の確定申告です。

2023年3月15日までにする2022年分の確定申告は青色申告できませんので、間違えないでくださいね。

 

また、複式帳簿を作成するには簿記の知識が必要にはなるのですが、webライターは仕入れや製造がない分お金の動きがシンプルなので、自分で十分作成できると思いますよ。

shiinoはこう見えて20年前に簿記2級をとっていたので、帳簿は自分でエクセルでポチポチつけていますが、無料の会計ソフトを使って作ることもできますよ。

おこづかい帳的な感覚で売上や経費、現金の動きを入力していけば複式帳簿が作れます。

 

フリーは、私の周りでも使っている人は結構います。

やよいの青色申告オンラインも1年間無料で使えるようです。

www.freee.co.jp

www.yayoi-kk.co.jp

 

 

フリーランス友人には「フリーウェイ経理」をおすすめされたんですが、私はこれ事前の設定や準備が面倒で無理でした。

インストール版の無料ソフトです。

freeway-keiri.com

 

ちなみに65万円控除はe-TAXで申告した場合です。

税務署で作成したり書類で提出した場合は55万円控除となります。

また、申告期間を過ぎてしまった場合は青色申告特別控除が適用にならないので注意してください。