在宅ライターの確定申告。雑所得での申告は簡単!
こんにちは、主婦webライターのshiinoです。
確定申告シーズンですね。
この時期になると皆さんの悲鳴が聞こえてきます。。。
shiinoは今回で3回目の確定申告です。
10年の会社員時代は毎年年末調整をしていましたが、確定申告をすると
「私って税金のこと何にも知らなかったんだなー」
って思い知らされます。
もっと意識を高く持っていれば、会社員時代からできる節税もいっぱいあったのに!
昇給だろうが節税だろうが、手元に残るお金は同じ!
なら、節税の方がずっと楽チンに取り組めます。
shiinoのライティング報酬は全て支払い時に10.21%の税額で源泉徴収されているので、確定申告を行うことでほぼ確実に所得税が戻ってきます!
全然経費を計上していない去年ですら、所得金額を申請し直すだけで3万円くらい戻ってきました♪
在宅ライターはそもそも経費の種類もないので、確定申告もそこまで面倒でもありませんよ。
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目次
- 在宅ライターは雑所得で確定申告可能
- 雑所得での確定申告はとっても簡単
- 在宅ライターで経費にできるものとは
- 経費にするには領収書が必要?
- その他の控除も忘れないで!
- 在宅ライターの確定申告は雑所得なら簡単!
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在宅ライターは雑所得で確定申告可能
shiinoは、過去2回の確定申告は雑所得として確定申告しています。
勘違いされやすいのですが、雑所得としての確定申告でもかかった経費は全部引けて、のこった利益(所得)に対して課税されます。
雑所得とするか、事業所得とするかの基準は明確には決まっていません。
一応最寄りの税務署に聞いてみましたが
「事業として継続的に行うかどうか」
が基準らしいですが、「継続的」の定義はない。
金額の決まりもないとのこと。
ですので、とりあえず「開業届」を出してない限りは雑所得でOKです。
ちなみに「開業届」を出すかどうかも「事業として継続的におこなうかどうか」がポイント。
つまり、はっきりした決まりはないのです。
開業届を出していれば事業収入として確定申告(白色申告)ができ、
さらに所得税の青色申告承認申請書を出していれば、青色申告ができます。
こちらの方が節税効果が高いので、収入が増えてきたらこちらも検討しても良いですね。
ちなみにshiinoは今年から開業届と青色申告承認申請書を出し、平成30年分の確定申告は青色申告の予定です!
なお、青色申告の節税メリットはこちらの記事でご紹介しています。
shufuwriter-diary.hatenablog.com
「収入が増えてきたら~」と言いましたが、500万とか1,000万とか高いレベルの話では全然なくて、経費を引いた利益が100万あるなら十分インパクトのある節税になります!
が、今回は29年分の確定申告。
今回は雑所得での確定申告を行います。
雑所得での確定申告はとっても簡単
雑所得での確定申告はとっても簡単。
私は確定申告書Aを使います。
これの2枚目に雑所得の収入と必要経費を記入する場所があります。
ここに総収入金額(源泉前税込売上金額)とかかった経費を書きます。
そして差し引きした利益(所得)を申告書1枚目の雑所得の欄に書きます。
あとは、その他の収入や控除などを書き込んでいけば出来上がり!
↓国税局HP内の確定申告書等作成コーナーで申告書を作れば、言われたとおりに数字を打ち込んでいくだけで申告書が出来上がります!
お気づきでしょうか?
収支内訳書を作る必要もなければ、帳簿を付ける必要もないのです。
昨年の領収書やレシートをがさーっと集めてきて、金額を全部足して経費として計上!だけでよいのです。
※経費がかかった証拠でもある領収書やレシートは保管しておく必要はあります。
ね、カンタンでしょ♪
私はいつも国税局HP内の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成→プリントアウト→郵送の流れで確定申告を行っています。
在宅ライターで経費にできるものとは
雑所得で確定申告する場合でも、その収入を得るためにかかった費用は全て経費として計上することができます。
例えば、
・仕事用のパソコン購入費
・仕事用のデスク購入費
・インターネット通信費
・連絡用スマホ、ケータイの料金
・書類郵送のための切手代
・資料をプリントアウトするためのインク、用紙代
・勉強のための書籍代
・カフェで作業した場合のコーヒー代
・仕事で使う道具を買いに行った時の電車代やガソリン代
・取引先の方との打ち合わせ時の飲食代、交通費
この辺はすぐに思いつきますね♪
仕事のためにかかった費用は忘れずにちゃんと経費に計上しましょう!
在宅ライターは生活費の一部も経費にできる
さらに、自宅をメインの仕事場として働く在宅ライターは生活費の一部も経費にできる場合があります。
自宅で作業している時に使う電気代、なんなら家賃も経費になるのです。
ただ、家賃や光熱費などは月額の全てを経費にすることはできません。
「家事按分」といって、仕事で使ったであろう割合を計算して計上することになります。
shiinoは基本的に平日は毎日、リビングで作業を行っていて、家全体の面積と使用面積を考え、月にかかった電気代の20%を経費として計上しています。
家賃に関しても同じように按分しますが、我が家は残念ながら賃貸ではないので計上できません。
持ち家の場合は、住宅ローンや購入価格を減価償却したうえで按分することもできますが、なにやらややこしい(住宅ローン控除との関係など)。。。。
手軽なところだと固定資産税を按分して計上することもできます!
しかも!生活費に関わる出費は全て夫名義のカードで支払っていますが、個人事業主の場合はそれでも私の収入の経費にできるのです♪
もちろん、本当に仕事に必要だった事実があることが大前提ですよ。
請求書や夫のカードの明細書などを保管しておく必要もあります。
インターネットの通信費やスマホの利用料金なども、プライベート用と兼用しているなら按分が必要です。
が、プライベート用のスマホを仕事でも使っている場合、機種変更にかかった費用の一部を経費にすることもできます♪
所得税を減らしたいがために経費をじゃぶじゃぶ使うのは本末転倒ですが、どちらにしてもかかる生活費などの一部を経費として計上できれば、新たな費用はかからず節税することができます。
経費にするには領収書が必要?
「そうは言っても、経費にするには領収書が必要なのでは?」
なんて思ってませんか?
別に領収書が必須なわけではないですよ!
経費がかかったという事が客観的に証明できればいいだけなので、レシートでも、なんならメモでもOK!
レシートや領収書に必要な情報は下記のようなもの。
・購入場所
・日付
・金額
・何のために購入したか
【宛名:上様 品名:お品代】
こんな領収書なら、日付や時刻、商品名までしっかり記載されたレシートの方が証拠としての能力は高いです。
バス代や電車代、自動販売機での購入など領収書やレシートが出ないものは、上記の項目をメモしておけばレシート代わりとして使うことができます。
繰り返しになりますが、売上のために実際にかかった費用であることが前提です!
ですので、領収書があるからと言って何でもかんでも経費にできるわけではないので注意しましょう。
その他の控除も忘れないで!
その他にも所得から控除できる費用があります!
医療費控除
年間に支払った医療費が一定額を超えると控除できます!
金額は世帯で合算できるので、家族全員分まとめて、一番収入が高い人が申告するとお得です!↓詳細はコチラ
【医療費控除編】確定申告続き、夫婦の節税 - 在宅主婦ライターshiinoの雑記帳
社会保険料控除
私は個人事業主なので自分で国保と年金を支払っているのですが、昨年支払った分は全額控除対象です。
こちらも家族でできるお得な節税方法があります!
【社会保険料控除編】確定申告続き、夫婦の節税 - 在宅主婦ライターshiinoの雑記帳
小規模企業共済等掛金控除
以前の記事でも紹介した、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)。
この掛け金も控除対象ですよ!
控除を狙え!個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)を始めてみた。その1 - 在宅主婦ライターshiinoの雑記帳
在宅ライターの確定申告は雑所得なら簡単!
収入がそう多くないうちは、雑所得で申告すれば確定申告もとっても簡単です!
雑所得でもかかった費用は全て経費として計上することができますよ♪
在宅ライターは生活費の一部も経費として計上できる場合があります!
経費を計上して課税所得を圧縮できれば、所得税や住民税が節税できるのはもちろん、次年度の国民健康保険料、年金支払金額も安くなる場合があります!
さて、私もこれから確定申告の準備をします!