【医療費控除編】確定申告続き、夫婦の節税
こんにちは!在宅主婦ライターのshiinoです。
週末やっと確定申告の書類を作りました!
私の分だけ。。。。
夫の分もやりたいのに、源泉徴収票を出してくれないからやれない・・・。
今回は夫の分の確定申告についての話を少し。
夫婦でできる節税の話です!
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【目次】
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会社員でも確定申告しよう!
私はフリーランスですが、夫はフツーに会社員。
所得税に関しては年末に会社で年末調整してもらっています。
給与以外の収入としては株の配当金がちょこちょこあるようですが確定申告するほどのものでもなく。
しかし!3年ほど前から夫の分も確定申告し始めました。(私が)
私自身が確定申告必要になったからというもの大きな理由ですが、夫の方でも確定申告した方が良い項目が出てきたのです。
それは、
・医療費控除
と
・私(妻)の社会保険控除
この項目が出てきたんですねー。
今回はこの中の医療費控除について!
医療費控除は世帯全員分合算できる
「医療費控除は知ってるけど医療費年間10万なんか使わないしー」という方。
そうだよねそうだよね、フツーいかないよね。
でもご存知ですか?医療費控除は家族全員分の医療費を合算して一人の確定申告で申告できることを。
これ、意外と知らない人が多くて。(昨年、妹にも教えてあげました)
「基本的に同一世帯は一つの財布」って考え方から来ているものだそうで、
夫の医療費だろうが私の医療費だろうが子どもの医療費だろうが、結局同じ財布から払っているんだから合算できる。らしい。
shiino家の場合だと、夫、私、子2人の4人家族。
4人分の医療費を全部まとめて計算して良いんです。
shiino家は3年前から、子どもたちの乳幼児医療助成から外れまして(対象年齢から外れた)、子どたち鼻炎もちで定期的に耳鼻科と、あと歯医者にも通っているのでまー子どもの医療費がかかるかかる。
まとめると結構いい金額になっちゃうんです。
これらをまとめて、夫の確定申告で申請!
所得が一番高い人で申告すると、還付率も高いですよ。
親の仕送りで一人暮らししてる子供の医療費とか、逆に子供からの仕送りで遠方で暮らしてる高齢親の医療費とかも対象になります。
医療費控除に含めて考えられる費用
医療費として考えて良いのは病院代だけとは限りません!
・病院に払ったお金
・病院で処方された薬代
・虫歯治療
・通院のための電車代、バス代(自家用車のガソリン代や駐車代はNG)
・健康診断は病気が見つかった場合は医療費に含めてよい
・あん摩マッサージも場合によってはOK
交通費もOK、マッサージも場合によってはOK!
我が家はマッサージ代がかなり積もっていますね。
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
[平成29年4月1日現在法令等]医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
……
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
国税庁HP「医療費控除の対象となる医療費」より引用
資格を持つあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による、治療のための施術なら医療費扱いになります!
ても〇んとかはダメかも?
医療費10万円以下でも医療費控除は申請できる!
「それでも10万円なんかいかないよー。」
って方。そうだよねそうだよね、いかないよね。
でも諦めることなかれ、10万円以下でも申請できる場合もあります。
所得が200万円以下の人の場合は、所得の5%を超える部分の医療費について控除申請することができます!
給与所得だけだと300万円くらいまでの人がそこに該当しますね。
例えば、年間所得が100万円だと、その5%・・・5万円。
年間にかかった医療費から、5万円を超えた部分が控除対象になるのです。
うちも一昨年は、医療費が8万くらいだったんです。
でもその年、私が仕事を辞めて年間の所得が120万円くらいだったので
8万ー(120万×5%)=20000円
20000円分医療費控除の申請ができました!
所得120万だと、所得税は5%なので20000×5%で1000円なんですが(笑)
この1000円のために医療費の取りまとめをやるのが面倒だ!って手を付けないものありっちゃアリですけどね。
でも今年から、保険組合からもらう「医療費の明細」を領収書代わりにできるってことだから、少し手間が省けるかも??
新しくできたセルフメディケーション税制
医療費に関わる控除として、新しくできたセルフメディケーション税制。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
国税庁HP「医療費を支払った時(医療費控除の特例)」より引用
特定の医療品購入について年間12000円を超えてかかった分は控除申請できますよ!って制度。
これも、世帯分合算できます。
薬って結構高いけど、それでも12000円分って結構な金額だな。。。。
こちらを申請するためには、申請者本人が健康診断や予防接種など健康増進・病気予防のための一定の取り組みをしている必要があります。
健康診断や予防接種の費用も含めてくれてもよさそうなのに、それは含めてくれないなんて変じゃない?と思いますが。
夫婦で一番お得な申請方法
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないので、一人の人が両方を申請することはできません。
が、夫婦がそれぞれ別の申請をすることができます!
夫→医療費控除申請
妻→セルフメディケーション税制申請
夫婦それぞれの収入やかかった医療費よっては逆で申請しても良いかもしれませんね!
医療費控除やセルフメディケーション税制によって還付される金額は微々たるものなのですが、でも税金の仕組みや制度を知っているのと知らないのとでは大きな差があると思っています。
自分のできる範囲で勉強してちょっとずつチャレンジしてみたいですね!
確定申告も少しずつバージョンアップさせていけばそんなに難しくないですよ!