主婦webライターshiinoの雑記帳

2017年より専業ライター。主婦で、ママで、webライターでときどき取材ライターと編集者。ライティング仕事のアレコレや日々の雑記を綴ります。

【社会保険料控除編】確定申告続き、夫婦の節税

こんにちは!在宅主婦ライターshiinoです。

 

確定申告の話、続けますよ~

今回は前回の「【医療費控除編】確定申告続き、夫婦の節税の」続き、そのまんま「社会保険料控除編」です。

 

医療費控除編はこちら↓

shufuwriter-diary.hatenablog.com

 

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【目次】

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妻の国民健康保険・年金も夫名義で確定申告できる!

今回の話は↑もうこれ。

そうなんです。この一言で終わりです。これで説明は全てです。

そして、控除関係は、収入が高い人がまとめてした方が還付額も高くてお得!

 

夫の所得税が下がれば夫の住民税も下がりますね!

私の所得税や住民税が下がっても微々たるもの。

夫の所得税が下がったほうがたくさん下がります。

そして所得税・住民税が下がれば、それを基準に決定される認可保育園の保育料も下がる!

 

そもそも国民健康保険料と年金は高すぎる

私、3年ほど前に会社を辞めまして。

その後は失業保険をもらったり、派遣や契約社員でちょろちょろ働いたり、駆け出しフリーランスとしてお手伝い程度の仕事をしていたり。

 

仕事を辞めた直後は失業手当の受給をしていたので、夫の社会保険の扶養に入れず、自分で国民健康保険国民年金に加入しました。

 

もうね、国保と年金すっごい高いのね!!!!

びっくりだよね。

私の場合はちょうど任意継続するのと同じくらいの額でした。

子どもは夫の扶養なのでどっちでもいっかーで国保にしたんだけど、やっぱり高い。

 

 

自己都合とは言え無職の身に、前年度フルタイムで働いていた金額の保険料はきついわー。。。。。

少なくても国民健康保険料は受診の度に実費払った方が絶対安い!って感じです。

 

会社に勤めていた時は会社の健康保険組合を通して厚生年金と健康保険に入っていました。

保険料は給料から天引き、年末調整では会社の方で控除の計算もしてくれる。

 

でも自分で国保・年金に加入すると、自分で確定申告が必要です。

前年1年間に支払った国民年金、健康保険料総額分を、所得税の計算から控除してもらえます。

 

今、年金は月16340円ですか。たっか、、、×12カ月で192,000円。

国保は前年の収入によって違いますが、その時は1ヵ月2万円以上だった(10ヵ月で支払い)、、、たっか!!!!×10カ月で20万円以上。

合わせて40万円。

 

もうこの金額を見ただけて倒れそう。

そして、厚生年金や第3号被扶養者と比べてものすごい損している感。

だって、40万も払っても、第3号被保険者の負担0円の人と医療費の負担割合も将来の年金の受給額も同じなわけですよ。

信じられない。。。。

 

実際には年の途中で失業保険は終わって夫の扶養に入り、

契約社員になった時に社保に入り、

その後派遣で社保に入ったけど

期間満了継続無しでやめたから再度失業手当&会社都合退職なので減額措置を受けて国保年金に入り、

失業手当の受給が終わって扶養に入り、

フリーの収入が増えてきて国保に入る、、、、

という感じで、

国保→社保→扶養→社保→社保→国保→扶養→国保と出たり入ったりしていたので前述の金額で12カ月分は払ってないのですが。

扶養に入ったり出たりで夫の会社の総務の方にもご迷惑かけましたが、国の制度がそうなっているんだからしょうがない。

 

前段が長くなりましたが、私が加入して私が払った国保、年金でも、夫の確定申告で控除申請可能なのです。

なぜかと言うと、前回の記事でもご紹介した

「基本的に同一世帯は一つの財布」

これですね。

なので、実際に私が払おうと夫が払おうと同じ財布から出ている扱いになるのです。

 

そもそも国保は世帯単位で考えるものらしく、私だけが加入しても世帯主である夫名義で請求書が届きます。

それも良くわからない制度ですが。

 

ちなみに契約社員、派遣の時に入っていた社会保険の保険料は給与から天引きなので退職時に年末調整され、夫の確定申告で申請することはできません。

 

所得が高い人が申請した方が還付率が高くお得

仮に、私の国保年金で年間40万払ったとしましょう。

社会保険控除は金額に上限はなく、支払った金額が全て控除対象となります。

 

 

私の課税所得が200万だとしたら所得税額は10%。

40万円×10%=4万円で、還付額は4万円。

 

夫の課税所得が400万だとすると所得税額は20%。

40万円×20%=8万円で、還付額は8万円。

 

どちらで申請するかだけで、4万円も還付額が変わります!

ちなみに、翌年度の国民健康保険料額の計算には影響しません。

 

※今年は夫のボーナスが大きかったので所得税率20%か??と思いましたが、全くそんなことはなかったです笑

給与所得控除、基礎控除、本人の社会保険控除だけでおよそ200万、その他諸々控除たーくさんあって、所得税率10%ゾーンでした。

 

 

妻の国保・年金を夫が確定申告するには支払い方に注意

私(妻)が支払った国保・年金を夫が確定申告するためには、ひとつだけ注意点があります。

それは支払い方

 

妻の銀行口座から引き落としで払ってはいけません!

私(妻)の口座から自動引き落としで支払った国保・年金は夫の確定申告で控除申請はできません!ココ注意!

「基本的に同一世帯は一つの財布」のはずなのですが、なぜか口座振替で私の口座から引き落としすると私だけの財布から払ったことになるようです。

 

口座振替は便利ですが、その場合は口座の持ち主しか控除申請できないので注意してくださいね。

 

口座振替の支払い方法について、2023年3月1日追記※

健康保険は世帯単位で請求・支払いされるので、口座引き落としは世帯主の口座からしかできないそうです!(先日役場の窓口で教えてもらいました)

 

たとえば妻のみ国保加入で夫が世帯主・社保加入の場合、国保の請求書は夫宛に届くし、口座引き落としも夫の口座からのみ可能とのこと。

この場合、夫の収入からの社会保険控除は可能でも、妻の収入からの社会保険控除ができないことになるので注意してくださいね。

ちなみに国保口座振替で前納したとしても割引はありません🙄(←年金はある)

 

社会保険料を前納した場合の控除はどうなる?

ちなみに、国保と年金は前納ができます。

前納した場合は、支払った年にまとめて控除するか、該当年に振り分けて控除するのか選べます。(先日役場の窓口で教えてもらいました)

 

国保料は前納しても金額は変わりませんが、年金はけっこう割引大きいです。

2年前納で最大16,100円割引!

1年あたり8,050円、1カ月当たりおよそ670円安くなりますよ♪

 

1年前納だと1年あたり最大4,150円割引なので、可能であれば2年前納が一番お得。

2年前納したけれど、途中で社保に入ったり扶養に入ったりした場合は清算して返金してもらえるそうなので安心です。(しつこいですが、先日役場の窓口で教えてもらいました!)

 

 

 

 

社会保険料控除の申請方法、添付書類は?

夫の確定申告書へ私(妻)が支払った国民健康保険と年金の総額をそれぞれ記入します。

国民年金の支払額は、毎年10月頃に納付済み(&年末までの予定額)証明書が届くので、それを添付しましょう。

 

国民健康保険については証明書はありません。

自己申告のみでOKです!

 

っていうか、本当にマイナンバーが機能しているのなら、国保や年金をいくら払ったかもわかるんではないでしょうか。。。。?

マイナンバーで確認してるのかな?絶対してないね!

 

控除対象となるのは昨年分の国保・年金ではなく、昨年に支払った国保・年金です。

支払いできずに2年、3年と滞納していた分や学生時代に支払猶予されていた分をまとめて支払った!などの場合も、その金額を全て申請することができます。

上限金額はありません。 

 

まとめ

「基本的に世帯の財布は一つ」という考え方で、妻の国保・年金も夫の確定申告で控除申請することができます。

 

国保・年金はバカ高いです。

shiinoは日本の中でも特に国保がアホほど高いエリアに住んでいます。

 

どっちで確定申告しても手間は同じ!

還付申請は所得が高い人がした方がお得なので、夫婦で所得に差がある場合はぜひやってみましょう!